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ゴミ屋敷のさまざまな問題を解決するために作られた法律が「ゴミ屋敷対策条例」になります。ゴミには所有権があるので第三者から見ればゴミが広がっている状態だとしても、所有者が拒否した場合は強制的に排除するのが難しいのです。

 

■ゴミ屋敷対策条例とは


ゴミ屋敷対策条例では、住民からの申し出によって立ち入り調査を行い現場の状態を確認したうえで、改善するべき状態であれ助言・指導を行い勧告します。それでもゴミ屋敷に住んでいる住人が従わない場合、命令し行政執行を行うことができるのです。審査会によって審議されることもありますし、調査に応じない場合は氏名が公開されてしまうこともあります。

 

具体的には部屋のなかに有害危険物が放置されているケースや、大量の廃棄物やその他のものに不良があるケース、害虫や害獣などが発生していると著しく有害となる恐れのある状態として判断されます。他にも周辺の生活に影響を及ぼす場合も対象です。

 

自治体によっても条例の内容が異なるので、ゴミ屋敷の問題に悩んでいる人がいれば自治体に相談してみる方法もあります。ゴミ屋敷をそのまま放置してしまうと、大きな問題になりますので、早めに解消するようにしてくださいね。


[業務内容]
見積もり無料・出張見積もり無料・相談無料の
不用品処理|粗大ごみ処分|遺品整理|福祉整理|ハウスクリーニング|営繕|修繕|原状回復|リフォーム|解体工事|引越|便利屋さん

[許可・認可]
■三重県指令農商第06-3-7号
■土木建築許可 (般-26)第18615号
■内装仕上げ工事(般-29)第18615号
■古物商 551100074400号
■一般廃棄物取集運搬許可 桑名市指令廃第36号
■遺品整理士 認定 第ISO5448号

[営業範囲]
三重/桑名市/いなべ市/東員町/朝日町/川越町/四日市市/愛知弥富市/蟹江町/愛西市/岐阜県海津市/養老町

[担当者直連絡先]
0120-338-337
(担当者 中村)090-7603-9516