サラリーマンダメサイン

平成25年4月1日から使用済み小型家電のリサイクルが開始 お住まいの市町村の分別ルールに従い、正しくリサイクルを

小型家電(携帯電話、デジタルカメラなど)は、金や銅など、有用金属が多く含まれる一方で、鉛などの有害な金属も含みます。また、希少なレアメタルも含まれています。このため、使用済み小型家電の回収・リサイクルを推進するため、平成25年4月1日から「小型家電リサイクル法」がスタートしました。回収体制の整備ができた市町村から順次、使用済み小型家電の回収が始まっていますので、ご協力をお願いします。

無許可の不用品回収業者には絶対に渡さない

小型家電に限らず、不要になった家電製品を処分するときは、廃棄物処理法の許可を得てない無許可の不用品回収業者には絶対に渡さないでください。

軽トラックなどで一般家庭や事業所などを回り戸別回収したり、空き地など特定の場所を指定して持ち込ませたり、チラシを配布したりして使用済みの家電製品などを回収する業者のほとんどは、一般廃棄物収集運搬業の許可や市町村の委託などを受けておらず、廃棄物処理法に抵触するものです。家電製品にはフロンガスや鉛などの有害物質を含むものがあり、これらの不用品回収業者に回収されたものは、適正な処理が行われることが確認できません。

テレビやエアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機といった家電4品目の回収は家電リサイクル法のルールに従って購入・買替えをした家電販売店へ引き渡しましょう。

携帯電話は、携帯電話の販売店でも回収しています。

パソコンは資源有効利用促進法のルールに従ってメーカーもしくはパソコン3R推進協会も回収しています。

また、市町村の小型家電リサイクルの対象となっていない家電については、従来どおり、粗大ごみや燃えないごみとして回収されます。それぞれの市町村のごみの排出ルールを守って回収してもらいましょう。

参考記事→政府・暮らしのお役たち情報 

[業務内容]
見積もり無料・出張見積もり無料・相談無料の
不用品処理|粗大ごみ処分|遺品整理|福祉整理|ハウスクリーニング|営繕|修繕|原状回復|リフォーム|解体工事|引越|便利屋さん

[許可・認可]
■三重県指令農商第06-3-7号
■土木建築許可 (般-25)第18615号
■古物商 551100074400号
■一般廃棄物取集運搬許可 桑名市指令廃第36号
■遺品整理士 認定 第ISO5448号

[営業範囲]
三重/桑名市/いなべ市/東員町/朝日町/川越町/四日市市/愛知弥富市/蟹江町/愛西市/岐阜県海津市/養老町

[担当者直連絡先]
0120-338-337
(担当者 中村)090-7603-9516